残念ながら、正式な遺言書とは違い、葬儀のための遺言には法的な効力はありません。しかし、それでも残された遺族にとっては大きな助けとなるので、ぜひ作成しておくことをおすすめします。
便せんやノートを用意して、死亡後のことをなるべく具体的に書き込みます。そして、遺言を書いたこと、それをどこに置いてあるかということを家族に伝えておきましょう。
そこにどんなことを書くかというと…
その他にも、思いついたことがあれば何でも随時書き加えていきましょう。遺族は、いろいろとどうしていいかわからないことが多いものです。その遺言がとても貴重なヒントになると思います。
故人の望む形があっても、これまでの慣習から、親戚はそれを賛成しない…というのはよくあることです。
例えば、遺族である故人の息子はその遺志を反映したくても、反対しているのが故人の兄(叔父)であれば、目上の人で発言権も強く、なかなか切り出しにくいもの。そんなとき、叔父を説得する材料になり得るのが、故人の遺言です。
法的な効力はなくても、故人の肉筆で遺志を示してあることはとても大きい影響があります。残された遺族が大変な思いをしないためにも、なるべく自分の希望を書面で残しておきましょう。
配偶者が他界していて子どもなどもいない場合でも、遺言を預けることができるところがあるのをご存知でしょうか。
「ウィルバンク」といって、入会金と月会費を支払って会員になる仕組み。会員は、葬儀についての意思を独自の“遺言ノート”に預けることができます。亡くなったら、会員のノートにもとづいてその内容を実行してくれるそうなのです。葬儀のこと、自宅の整理、財産の処分なども実費で頼めます。ちなみに、単身者だけでなく、家族のいる人も預けることができます。